日本脳神経核医学研究会会則 (2004.11.6、2017.10.7、2019.11.3改正)

第1章 総則

第1条 本会は日本脳神経核医学研究会と称する。本会の英文名は,The Japanese Council of Nuclear Neuroimagingとする。

第2条 本会の事務局の所在地は,細則で定める。

第2章 目的および事業

第3条 本会は脳核医学に関する基礎および臨床研究の推進とその普及をはかり,それを通じて我が国の学術文化の発展に寄与し,国民の保健と福祉の向上に資すると共に,国際協力につとめることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)講演会,講習会,セミナーの開催。
(2)会報その他の資料の刊行と配布(電子媒体によるものを含む)。
(3)海外の関係する団体との連携と情報交換。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条 本会は日本核医学会の分科会と位置づけ,本会の活動を通じて日本核医学会の学術活動を支援する。

第3章 会員

第6条 本会の会員は,次の通りとする。
(1)正会員: 本会の目的に賛同する医師,研究者,技術者などで,所定の手続きを行い,運営委員会の承認を得た者とする。
(2)賛助会員: 本会の目的に賛同し,これを支援する団体または個人とする。

第7条 本会に入会しようとする者は,正会員は入会申込書を、また賛助会員は入会申込書と初年度会費をそえて、本会事務局に申し込むものとする。

第8条 賛助会員は細則に定める会費を納入しなければならない。既納の会費は返却しない。

第9条 会員は本会の企画する講演会などに参加し,また本会の刊行物の配布を受けることができる。

第10条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
(1)所定の退会手続きをした場合。
(2)正会員が、会員継続の意思を確認する通知に、2年にわたり、2回以上、返答しなかった場合。
(3)正会員が、届け出たメールアドレスにおいて連絡がつかず、連絡先がわからない場合。
(4)正会員が、委任状を提出することなく続けて3回総会を欠席した場合。
(5)賛助会員が特別の理由なしに会費を2年間以上滞納した場合。
(6)運営委員会の決定により除名された場合。
(7)死亡(個人の場合)または解散(団体の場合)。

第4章 役員

第11条 本会に次の役員をおく。
(1)運営委員若干名(うち運営委員長1名および副運営委員長1名)。
(2)監事2名。
(3)顧問若干名。

第12条 本会の役員は次の規定によって選出される。
(1)運営委員長および副運営委員長は運営委員の互選により選出され,総会の承認を受ける。
(2)運営委員、監事および顧問は,正会員のなかから運営委員会にて推薦され,総会にて選出される。

第13条 本会の役員は次の職務を行う。
(1)運営委員長は本会を代表し,本会の事務を総轄する。
(2)副運営委員長は運営委員長を補佐し,運営委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)運営委員は運営委員会を組織し,本会の運営および事業について企画処理する。
(4)監事は会計および会務の状況を監査する。
(5)顧問は本会の運営に助言等を行う。

第14条 本会の役員の任期は次の通りとする。
(1)運営委員長,副運営委員長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(2)運営委員、監事および顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。
(3)補充によって選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(4)運営委員や監事が65歳に達した場合は当該任期終了時に退任する。65歳以上の者は、運営委員や監事に選出しないこととする。

第15条 運営委員長は運営委員会の承認を経て,事務局における事務担当者若干名を委嘱することができる。

第5章 会議

第16条 運営委員会は必要に応じて運営委員長が召集する。定例の運営委員会は,毎年1回定例の総会に先立ち開催する。また,運営委員の3分の1以上から請求があったときは,運営委員長はその請求があった日から30日以内に臨時の運営委員会を招集しなければならない。

第17条 運営委員会は,委任状を含め運営委員の過半数の出席によって成立する。運営委員会の議事は,委任状を含め出席委員の過半数の賛同をもって決定する。

第18条 運営委員会は,運営委員長が適当と認めたときは,電子媒体を用いて開催することもできる。

第19条 運営委員長が必要と認めたときは,委員以外の関係者を運営委員会に出席させることができる。

第20条 総会は,運営委員長が召集し,議長となる。定例の総会は毎年1回開催する。また,運営委員会の審議を経て臨時の総会を開くことができる。

第21条 総会においては以下の事項について審議する。
(1)事業報告および事業計画。
(2)収支決算および収支予算。
(3)役員の選出と承認。
(4)その他の必要な事項。

第22条 総会の議事は出席者の過半数の賛同をもって決定する。

第6章 会計

第23条 本会の経費は会費,参加費、補助金および寄付金をもってこれに当てる。

第24条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,運営委員会の審議を経て,総会の承認を受けなければならない

第25条 本会の収支決算は毎年事業年度終了後に作成し,監事の監査の後,総会の承認を受けなければならない。

第26条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

第7章 補則

第27条 本会の会則は運営委員会の審議を経て,総会において出席者の3分の2以上の賛同を得なければ変更することができない。

第28条 本会の会則を施行するために必要とされる細則は,運営委員会の審議を経て,総会の承認を得なければならない。

附則

(1)本会則は平成12年11月3日をもって発効する。

(2)第26条にかかわらず,本会発足時の会計年度は平成12年11月3日より平成13年12月31日までとする。

細則

(1)本会の事務局は、東京都千代田区霞ヶ関1-4-2におく。

(2)本会の賛助会員の年会費は,一口30,000円とする。