利益相反臨床のCOI(利益相反)に関する指針運用規則
http://jscvs.umin.ac.jp/jpn/riekisouhan_unyou.html【抜粋】
(本法人学術集会などでの発表) 第2条
(開示の範囲)筆頭演者が開示する義務のあるCOI状態は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
2. | (抄録提出時)本法人の学術集会、シンポジウム、講演会、および市民公開講座などで発表・講演を行う演者は、演題応募や抄録提出時に、過去1年間における筆頭演者のCOI状態の有無を明らかにする。 |
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3. | (発表時)発表時に明らかにするCOI状態については、「臨床研究のCOIに関する指針」(以下、本指針)Ⅳ.開示・公開すべき事項で定められたものを、発表スライド、あるいはポスターの最後に、「筆頭演者のCOI自己申告書」(様式1) に従って開示する。開示が必要なものは抄録提出1年前から発表時までのものとする。ただし、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額を次のように定める。 |
企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円を超える場合は申告する。 | |
株の保有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円を超える場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。 | |
企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円を超える場合は申告する。 | |
企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計100万円を超える場合は申告する。 | |
企業や営利を目的とした団体がパンフレットの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計100万円を超える場合は申告する。 | |
企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの臨床研究に対して支払われた総額が年間200万円を超える場合は申告する。奨学寄附金(奨励寄付金)については、1つの企業・団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間200万円を超える場合は申告する。 |