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会則

日本小児消化管機能研究会会則

PDF日本小児消化管機能研究会会則

第1条

本会は日本小児消化管機能研究会と称する。

第2条

本会は小児の消化管機能、主として運動機能に関する基礎的臨床的研究を行うことを目的とし、年に1回の学術集会を開催する。

第3条

本会は施設会員をもって構成する。施設会員については別に定める。

第4条

本会は以下の役員をおく。
会長、幹事若干名、監事2名、名誉幹事若干名。

第5条

会長は幹事会の議を経て選出され、本会を統率し、学術集会を主催する。
任期は学術集会の翌日より次期学術集会の終了までとする。

第6条

幹事は幹事会の議を経て選出され、幹事会を組織して会長を補佐し、本会の維持発展に努める。
任期3年とし、再任を妨げない。

第7条

監事は幹事会の議を経て選出され、本会の会計その他を監査する。
任期は3年とし、再任を妨げない。

第8条

名誉幹事については別に定める。

第9条

幹事会は会長が招集してその議長となる。
1)幹事会においては当該年度の会計報告、次期会長の決定他、本会運営上の重要案件が討論される。
2)幹事会は幹事総数の2/3以上(委任状を含む)の出席がなければ、選出及び議決を行うことができない。
  選出及び議決は出席幹事の過半数をもって成立するものとする。
3)幹事会の議事録は各幹事に配布されねばならない。
4)事務局は幹事会の進行において会長を補佐する。
5)必要に応じて、会長は臨時に非定例幹事会を召集してその議長となる。
6)定例幹事会もしくは非定例幹事会はいずれも電磁的方法によって開催を可能とする。

第10条

施設代表者会議は学術集会の当日、会長が主催し、幹事会での決定事項について 報告する。

第11条

1)本会に事務局を設置し、事務局長1名を定める。
2)事務局に関しては別に定める研究会内規により業務等を規定する。
3)本会則の改正は幹事会の議決を要する。

第12条

本会の会計は施設会費その他をもって充てる。

付則1 本会則は平成1年2月17日より発効する。
付則2 一部改正(平成2年2月17日)
付則3 一部改正(平成4年2月14日)
付則4 一部改正(平成15年2月14日)
付則5 一部改正(令和6年2月3日)




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